相続に備えて準備をしましょう

目次
 1.相続に備えて財産目録を準備しておきましょう
 (1)財産目録を作成しておくとどんなメリットが有るのでしょうか?
  ① 必要となる手続の理解・把握につながる。
  ② 遺産の分配方法の決定や協議にも役立つ
  ③ 相続するか否かの判断にも役立つ
  ④ 相続税の納付が必要か否か、判断できる
 (2)「無料で財産目録!!」のご活用

2.生前に遺言を用意しておきましょう
 (1)自筆証書遺言のメリット、デメリット
 (2)制度の創設
 (3)自筆証書遺言作成サポート
 (4)特に遺言を作成する必要がある方
 (5)「無料で自筆証書遺言!!」の利用

1 相続に備えて財産目録を準備しておきましょう

(1)財産目録を作成しておくとどんなメリットが有るのでしょうか?


ご自身や、親御様をはじめとしたご親族がお亡くなりになられましたら、相続が発生いたします。お亡くなりになる前や、相続が発生したときなどに、遺産の内容を一覧できる「財産目録」を作成されることには、以下のようなメリットがございます。

① 必要となる手続の理解・把握につながる。


相続が発生しますと、不動産の名義変更、預金の解約手続、その他財産の名義変更など各種の手続を行う必要があります。現実の手続は、各金融機関によっても必要書面や手続が異なるため、煩わしい面があることは、否定できません。
そのため、ご自身や親御様をはじめとしたご親族が所有されている財産を整理して、一覧できる形にしておけば、相続人の方が、遺産の内容を早期に把握することができ、相続発生後の手続も速やかに行うことができます。

② 遺産の分配方法の決定や協議にも役立つ


さらに、所有されている財産を事前に把握することにより、生前に、どの財産をどなたに相続させるのかを判断し、遺言として残すことも可能となります。それにより、相続人間における紛争をあらかじめ回避することができる場合も多いと存じます。
2019年に民法が改正され、遺言の要件は緩和の方向に向かっており、誰もが遺言を作成する時代が近づいてきています。なお、具体的に遺言書の作成を希望されるものの、ご不明な点があったり、何から手をつけてよいかわからないという場合は、ご遠慮なく弁護士等の専門家にご相談ください。

③ 相続するか否かの判断にも役立つ


それに加えて、万一、債務超過等がある方については、相続人の方におかれまして、お亡くなりになられたことを知ってから3か月以内に相続放棄等の手続を行う必要があります。3か月という短期間で相続財産、債務の金額をすべて把握することは困難なこともあります。そこで、事前にご自身の財産、債務を整理して把握することにより、相続人の方が相続放棄等をするか否かの判断を迅速に行うことができます。

④ 相続税の納付が必要か否か、判断できる


また、ご自身が所有されている財産の金額によっては、相続人の方が相続税を納付する必要が生じます。所有されている財産の内容や金額を事前に把握しておくことで、いくらほど相続税が発生するのかを把握することができ、相続税納付のための資金準備にも役立つこととなります(詳しくは、税理士等の専門家にご相談いただくこととなります。)。

以上の理由で、相続人の方のためにも、ご自身の財産を整理しておくことをお勧めいたします。

(2)「無料で財産目録!!」のご活用

ご説明させていただきましたとおり、多くの方は、生前に財産目録を作成しておく必要性があるものと思われます。そこで、本サービスを利用して、一度、財産目録を作成していただき、皆様の財産整理に少しでもお役に立つことができればと思います。

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