自筆証書遺言に関する Q&A

なぜ自筆証書遺言の見本作成を無料で行うことができるのですか?

・日々の業務や法律相談を受ける中で、自筆証書遺言を、できるだけ低コストで、可能ならば自身で作成したいというご要望を受けることがございます。そこで、そうした社会のニーズに応えたいと考えた次第です。
・また、我々としましては、自筆証書遺言の作成にあたり、皆様がどのような不安を持っておられるのか生の声をお聞きしたいと思っております。そのため、本サービスを利用して自筆証書遺言を作成された方のご意見、ご感想をお聞きすることにより、更なるサービス向上に役立てたいとも考えております。そこで、できるだけ多くのお声を集めたいと思い、無料とさせていただいております。

すべて自書しなければなりませんか?

原則として、自書しなければなりません。
もっとも、民法改正により、財産目録はパソコン等で作成したものでもよいこととなりました(但し、その各葉に押印する必要があります。)。

自筆証書遺言を作成した後、どこに保管しておけばよいですか?

ご自身でご保管いただくのが原則です。
もっとも、紛失する可能性や、ご家族の方が隠蔽、偽造などする可能性もないわけではありません。
このようなリスクを回避するために、令和2年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管できるサービスが開始されますので、それをご利用いただくのが便利であると思います。

詳細は、法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)をご参照ください。

私が自筆証書遺言を作成したことを、相続人はどのように知ることができるのですか?

ご自身で保管されている場合は、あなたがご家族の方に知らせない限り、遺言が発見されない可能性があります。
もっとも、法務局での遺言保管サービスをご利用いただけば、あなたがお亡くなりになられた後に、相続人が法務局に対して、遺言書の存在及び内容を 知らせるよう請求できる制度があります。

詳細は、法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)をご参照ください。