1.相続に備えて財産目録を準備しておきましょう
(1)財産目録を作成しておくとどんなメリットが有るのでしょうか?
① 必要となる手続の理解・把握につながる。
② 遺産の分配方法の決定や協議にも役立つ
③ 相続するか否かの判断にも役立つ
④ 相続税の納付が必要か否か、判断できる
(2)「無料で財産目録!!」のご活用
2.生前に遺言を用意しておきましょう
(1)自筆証書遺言のメリット、デメリット
(2)制度の創設
(3)自筆証書遺言作成サポート
(4)特に遺言を作成する必要がある方
(5)「無料で自筆証書遺言!!」の利用
2 生前に遺言を用意しておきましょう
遺言を作成したいと思われている方は相当数おられると思います。
実際、本サービス監修弁護士が、自治体などにおいて市民の皆様に対する無料法律相談を担当させていただいているときも、おおよそ半数程度が遺言、相続に関するご相談であるものと実感しております。
その相談者の方々が無料法律相談で専門家の意見を求める理由としては、概ね以下の理由が考えられます。
・遺言を作りたいが、どのように記載すればよいかわからない
・あまり費用をかけたくない(実際に費用をかけて弁護士に依頼するまでのことではない)
我々専門家としては、できる限り、遺言が無効とならないようにするために、公正証書の作成をおすすめすることになりますが、そうなると、費用の問題、公証役場へ赴く必要があるなどが弊害となり、結局、遺言書を作成しないままになっているケースも多いかと思われます。
この度の民法改正により、自筆証書遺言の作成形式が緩和され(平成31年1月13日施行)、かつ、遺言書保管法に基づく自筆証書遺言書の保管サービスが開始されることにより(令和2年7月10日施行)、自筆証書遺言を作成する需要は、日々高まっております。
そこで、できる限り容易に自筆証書遺言を作成できるようにし、紛争を未然に防止することができるようにするために、「無料で自筆証書遺言!!」を開始した次第です。
(1)自筆証書遺言のメリット、デメリット
この度の民法改正や遺言書保管制度の創設によりまして、一般の方において自筆証書遺言を活用できる場面が多くなるものと予想されます。制度の概要は以下のとおりです。
自筆証書遺言・・・遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です(民法968条1項)
【メリット】
・費用がかからない
【デメリット】
①法律上の効力要件を満たさない場合は、無効となってしまう。
②一般の方は、どのような文言で記載すればよいのか分からない。
③全て自書しなければならない。
④紛失、隠匿、改ざんのおそれがある。
⑤検認手続が必要となる。
※「検認」とは、裁判所が遺言書そのものの態様を確認する手続であり、遺言書の状態を確定して後日偽造等される危険を防止するために行われる手続です。そのため、裁判所が遺言そのものの有効性などを審理・判断する手続ではありません。
(2)制度の創設
民法改正等により上記デメリットの一部が解消されることとなります。
ア 財産目録の作成(上記デメリット③の解消)
遺言者が遺言書の全文を自書しなければならないとされておりましたが、財産目録については自書によらなくてもよいとの規定が創設されました(民法968条2項)。
そのため、財産目録はパソコン等で作成したものを印刷して利用できることとなります(上記デメリット③の解消)。但し、財産目録は、各葉に署名押印しなければなりません。
もっとも、どのような財産目録を作成すればよいのか分からないといった方も多数いらっしゃると思いますので(上記デメリット②)、このようなご不安を解消すべく、当サイトで財産目録を簡単に作成していただくことができます。
イ 遺言書の保管
自筆証書遺言は自宅で保管されることが多かったものと思われますが、そうすると、遺言書を紛失するおそれがあり、また相続人の方により遺言書が破棄、隠匿、改ざんされるおそれがありました。
そこで、このような危険を防止するために、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管してもらえる制度が創設されました(上記デメリット④⑤の解消)。この制度は、令和2年7月10日から運用が開始される予定です。
(3)自筆証書遺言作成サポート
以上のように、自筆証書遺言を活用できるための制度が創設されましたが、未だ上記①②のデメリットは残ったままです。遺言の内容をどのような内容にすればよいのか、専門家の知識が必要であり、結局、専門家への作成を依頼せざるを得ないケースも多いかと思われます。その際は、遺言書作成手数料が必要となります。このようなデメリットをある程度解消できないと、自筆証書遺言の利用が促進されないものと思われます。実際、自筆証書遺言は十分に普及していないのが現状です。
家庭裁判所における遺言書(自筆証書遺言及び秘密証書遺言等)の検認件数(新受件数)
出所 『司法統計 家事審判事件の受理,既済,未済手続別件数 全家庭裁判所』
平成15年 1万1364件
平成20年 1万3632件
平成29年 1万7394件
平成29年の死亡者数 134万433人
★自筆証書遺言等の作成比率は、1.3%程度(1万7394件÷134万433人)であり、十分に普及していない!!
そこで、皆様に、安価な費用で自筆証書遺言をご活用いただくために、上記デメリット①②を少しでも解消すべく、自筆証書遺言の作成、財産目録の作成をサポートさせていただきたいと存じます。
(4)特に遺言を作成する必要がある方
財産をお持ちの方、相続人が複数いらっしゃる方は、遺言を作成しておかれたほうがいいのですが、特に以下の方は遺言を作成しておく必要性が高いと思われます。
・ 不動産を所有している(遺言がないと共有となる)
・ 自宅(持ち家)には、配偶者が居住し続けることができるようにしたい(配偶者居住権の設定)
・ 自社株式を有している(遺言がないと遺産共有となり、株主総会決議がとりにくくなり、場合によっては議案の内容如何にかかわらず株主総会決議をとることができなくなり、会社経営に悪影響を及ぼす)
・ 各相続人が疎遠である(遺産分割の方法について紛争となったり、お互いに連絡を取り合うことができない可能性がある)
・ 一部の相続人に生前贈与をしている(不公平だといって紛争となる可能性がある)
(5)「無料で自筆証書遺言!!」の利用
本サービス利用のメリット
・自筆証書遺言の見本を、ご自身(またはご両親)の財産、意向に沿った自筆証書遺言の見本を作成することができる
→ その見本を自書して、押印するだけ!
・内容について不安がある場合は、本サイト監修弁護士に対して法律相談をすることができる(初回無料)。
・電話、メールによる相談可(初回無料)。
・公正証書遺言にしたい場合には、作成を依頼できる
・相続税がかかるか否かについて不安である場合は、税理士を紹介してもらえる。
以上のように、自筆証書遺言の作成は、いくつかの項目に分けて書類を作成します。通常は専門家に依頼して作成する書類が、当サイトの「無料で自筆証書遺言!!」のアプリを活用すると、必要な項目に入力していくだけで、自筆証書遺言が簡単に作成できます。
今すぐ、下記のボタンをクリックして自筆証書遺言を作成してみてください。